自動車運転致死傷罪を新設へ(法務省

山陽新聞記事
ほぼ「国民皆免許」状態に合わせて、法律が実態に合わせた変化を始めたということなのでしょうか。
今回の方針は、いわゆる警察庁所管の道路交通法ではなく、「刑法」上の「業務上過失致死傷罪」*1から交通事故に関する規定を独立させ、罰則を強化したモノと云うこと。確かに常日頃運転する人には一見きついと思われる動きかもしれないけれど、酒酔い・わき見etcで多人数を巻き込んだ4輪/2輪車での事故が発生して、2001年に新設された「危険運転致死傷罪」でもカバーできない事故が増えて来ているという。今後の動きを注目してみたい。

JR大阪駅停電

山陽新聞記事
一体何が?

*1:クルマを運転することが、なぜ「業務」なのか?
Wikipediaによると「自動車事故で人を死傷させると業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪が成立するのは、かかる「業務」の定義のためである。自動車の運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものであるから業務に当たるのである。」