電気用品安全法

中古家電の販売規制 一部除外へ

中古家電の販売規制、電子楽器など除外へ・経産省(日経)
以前にも書いているのですが、経過処置による猶予期間が終了することで中古品を含めて、安全性を示す「PSEマーク」がない電気製品の販売は4月1日から禁止される。それに関して、反対の声が相次いでいるために、電子シンセサイザーなどヴィンテージといわれる物品に付いて規制除外を決めた模様。ただ、他の物品に付いても規制除外を求める声が強くあがっている PSEマーク反対、音楽家らが7万5000人の署名提出(オークションなど個人的な売買は規制対象外)

このほか対策は、PSEマークの対象となる一般の中古家電製品について、安全確認のための検査を受けられる場所を現在の20カ所から500カ所に拡大し中古業者の負担を軽減する。また、マークの取得に必要な届け出書類を簡素化する。

条文には「第一条  この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。 」とあるが「何のための販売規制なのか」が曖昧になってきており、「規制のための規制」になっているような。施行の猶予期間があったとはいえ事前の周知がこれほどなかったものは珍しいのではないか。産業経済省の電気用品安全法のページを見ても、実はちょっとよくわからない。もう少し読んでみるか。